|
【農地相続での相続税特例とは?】 農地は、日本人の食料基地的存在なので、農地法と相続税法等では特別な規制と特別措置をもうけています。例えば、死因贈与契約(特定の農地を遺贈する)や特定遺贈遺言(特定の相続人に特定の農地を相続させる)の場合には、最寄の農業委員会への農地法第3条の許可申請が必要不可欠となります。(勝手に農地名義変更はできない。) 一方、相続農地(現状農地)については、下記の要件がみたされている限り、仮に相続税が発生(5000万円+相続人×1000万円以上)していても農業投資価格を超える部分に対応する相続税の納税は猶予されます。又下記の.つの日付の内到来した日に、猶予された相続税は免除されることになります。(措法70の6の35) 1.対象となる農地(特別農地) (1)農地法第2条1項に規定されている農地で、被相続人が相続発生の日まで、農業の用に供していた農地であること
(2)都市農地の内、三大都市圏内(首都圏・中部圏・近畿圏)で都市計画法第8条で規定されている「生産緑地地区内の農地」(都市営農農地等=500u以上)
2.免 除 日 (1)特例の適用を受けた農業相続人の死亡の日 (2)農業相続人が特例農地等の全部を農業後継者に生前一括贈与した日 (3)20年間農業経営を継続した場合に、相続税の申告書の提出期限の翌日から20年を経過する日
このように、法律上の特例や恩恵又は社会的特権を享受(権利)するには、関係する法令義務について勤行していることを立証できなければならず、やはり行政処分や民事・刑事裁判(判決)においても、「法務会計」が欠如・欠落していれば不利な扱いをうけることになります。それで「法務会計」的マネジメントが必須ということです。 理事長 橋本康扶 |
| ©2003 NPO法人個人財産管理協会 All rights reserved. |